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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第18問: 毒物劇物営業者の取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときの届出先として、正しいものはどれか。

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上級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者の取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときの届出先として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 警察署

法第17条第2項は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちにその旨を警察署に届け出なければならないと定めています。届出先は警察署のみです。1は同条第1項の飛散・漏出等の場合の届出先であり、盗難・紛失の場合とは異なるため誤りです。盗難・紛失は犯罪に直結するため警察署に限られる、と第1項と対比して整理すると取り違えを防げます。2の都道府県知事、3の保健所はいずれも同項の届出先ではないため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第17条第2項

関連キーワード: 盗難 紛失・警察署・毒物及び劇物取締法第17条第2項・事故の際の措置

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