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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第6問: 毒物劇物取扱責任者となることができる者として、法に掲げられていないものはどれか。

問題 6 / 100あと 4 問で 10% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物取扱責任者となることができる者として、法に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 医師又は歯科医師

法第8条第1項が掲げるのは、薬剤師、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者、都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者の3つです。医師や歯科医師は掲げられていないため、2が正解です。1・3・4はいずれも同項各号に明記されています。なお毒物劇物取扱者試験を行うのは厚生労働大臣ではなく都道府県知事であり、合格はどの都道府県で取得しても全国で有効です。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第8条第1項

関連キーワード: 毒物劇物取扱責任者の資格・毒物及び劇物取締法第8条・薬剤師・応用化学

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