1級土木施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第13問: 元請の A 社 (特定元方事業者) が管理する橋梁工事の現場で、下請の B 社と C 社が同じ場所でそれぞれ移動式クレーン (いずれもクレーン等安全規則の適用を
元請の A 社 (特定元方事業者) が管理する橋梁工事の現場で、下請の B 社と C 社が同じ場所でそれぞれ移動式クレーン (いずれもクレーン等安全規則の適用を受けるもの) を使って作業し、その場所では A 社の作業従事者も作業の監視や誘導を行う。クレーン等の運転についての合図の定め方として、労働安全衛生規則に照らし適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. A 社が運転の合図を統一的に定めて B 社と C 社に周知させ、B 社と C 社は自社の作業で合図を定めるときに、それと同じ合図を定める。
「A 社が運転の合図を統一的に定めて B 社と C 社に周知させ…それと同じ合図を定める」が適当です。労働安全衛生規則第639条第1項は、特定元方事業者 (元請) と関係請負人 (下請) の作業従事者の作業が同一の場所で行われ、その作業がクレーン等 (クレーン等安全規則の適用を受けるもの) を用いて行うものであるときは、特定元方事業者がクレーン等の運転についての合図を統一的に定め、関係請負人に周知させるとしています。
同条第2項は、特定元方事業者と関係請負人が自ら行う作業について合図を定めるときは、統一的に定められた合図と同一のものを定めるとしています。「B 社と C 社が協議して…統一的に定め」る肢は、統一的に定める者を特定元方事業者から関係請負人に取り違えています。
「自社の運転者に合わせた別の合図を定めてよい」とする肢は、第2項の「同一のもの」に反します。下請の 2 社が協議して定め、各社が別の合図を定めてもよいとする肢は、その両方を誤っています。
同じ場所でクレーン等を使うときは、特定元方事業者が合図を統一的に定めて周知させ、関係請負人もそれと同じ合図を定めます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第639条
関連キーワード: 合図の統一・特定元方事業者・関係請負人・移動式クレーン・混在作業
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