1級土木施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第12問: 同じ建設業者が、市道のコンクリート造の擁壁 (建築物ではない) の解体工事を、工区ごとに 2 つの請負契約に分けて請け負った。契約を分けたことに特段の事情はなく
同じ建設業者が、市道のコンクリート造の擁壁 (建築物ではない) の解体工事を、工区ごとに 2 つの請負契約に分けて請け負った。契約を分けたことに特段の事情はなく、請負代金は各 350 万円 (合計 700 万円) である。建設リサイクル法の対象建設工事に当たるかの判断として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2 つの契約を 1 つの契約とみなして合計 700 万円で判断するので、500 万円以上となり対象建設工事に当たる。
「2 つの契約を 1 つの契約とみなして合計 700 万円で判断するので、500 万円以上となり対象建設工事に当たる」が適当です。建設リサイクル法第9条は、特定建設資材 (コンクリートなど) を用いた建築物等の解体工事などで、政令で定める規模の基準以上のものを対象建設工事とし、分別解体等を義務付けています。
同法施行令第2条第1項は、その基準を、建築物の解体工事は床面積の合計 80 m²、建築物の新築・増築は床面積 500 m²、建築物の修繕・模様替等は請負代金 1 億円、建築物以外のものの解体工事・新築工事等は請負代金 500 万円と定めています。同条第2項は、同じ者が 2 以上の契約に分割して請け負うときは 1 つの契約で請け負ったものとみなし、正当な理由に基づく分割だけを除いています。
この分割に特段の事情はなく、ただし書に当たりません。「契約ごとの請負代金がいずれも 500 万円に満たない」は、分割のみなしを見落としています。
「基準は請負代金 1 億円」は、建築物の修繕・模様替等の基準と取り違えています。「請負代金 300 万円以上が基準」も額の誤りです。
建築物以外のものの解体工事は請負代金 500 万円が基準で、正当な理由なく分割した契約は 1 つの契約とみなして判断します。
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条・同法施行令第2条
関連キーワード: 建設リサイクル法・対象建設工事・請負代金 500 万円・契約の分割・分別解体等
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