1級土木施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第11問: 建設工事で生じたコンクリートがら (特別管理産業廃棄物ではない) の収集運搬と処分を許可業者に委託し、排出事業者として紙の産業廃棄物管理票を交付した。交付の日か
建設工事で生じたコンクリートがら (特別管理産業廃棄物ではない) の収集運搬と処分を許可業者に委託し、排出事業者として紙の産業廃棄物管理票を交付した。交付の日から 90 日を過ぎても、処分を終了した旨を記載した管理票の写しが処分受託者から送付されてこないため、排出事業者は自ら処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じた。排出事業者の事業場は、ある県の町にある。このあとに排出事業者が行う報告として、廃棄物処理法令に照らし適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 交付の日から 90 日の期間が経過した日から 30 日以内に、報告書を都道府県知事に提出する。
「交付の日から 90 日の期間が経過した日から 30 日以内に、報告書を都道府県知事に提出する」が適当です。廃棄物処理法第12条の3第8項は、管理票交付者 (管理票を交付した排出事業者) が省令の期間内に処分の終了を記載した管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに処理の状況を把握し、適切な措置を講じなければならないとしています。
同法施行規則第8条の28はその期間を、処分の終了の写しは交付の日から 90 日 (特別管理産業廃棄物は 60 日) とし、第8条の29は、管理票交付者が支障の除去等の措置を講じ、期間が経過した日から 30 日以内に報告書を都道府県知事に提出するとしています。同法第24条の2で知事の事務を行えるのは政令で定める市の長で、町長はこれに入りません。
報告先は第8条の29のとおり都道府県知事です。報告先を「町の町長」とする肢は提出先を、「未着に気付いた日から」とする肢は起算日を取り違えています。
気付いた日から数えて町長に出す肢は、その両方を誤っています。特別管理でない産業廃棄物の処分の終了の写しが交付から 90 日 (特別管理は 60 日) で届かなければ、状況を把握して措置を講じ、その期間が過ぎた日から 30 日以内に都道府県知事へ報告します。
根拠・参照資料: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3・第24条の2・同法施行規則第8条の28・第8条の29
関連キーワード: 産業廃棄物管理票・マニフェスト・写しの送付期間・措置内容等報告書・都道府県知事
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