1級土木施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第10問: 市街地の道路で、幅員の一部を作業場として区切る工事を工区ごとに計画している。道路管理者と所轄警察署長から特段の指示がない場合に、建設工事公衆災害防止対策要綱に照
市街地の道路で、幅員の一部を作業場として区切る工事を工区ごとに計画している。道路管理者と所轄警察署長から特段の指示がない場合に、建設工事公衆災害防止対策要綱に照らし、一般交通を制限する計画として適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 工区 B では、制限した後の 1 車線を往復の交互交通に使うので、制限区間をできる限り短くし、原則として交通誘導警備員を配置する。
「制限した後の 1 車線を往復の交互交通に使うので、制限区間をできる限り短くし、原則として交通誘導警備員を配置する」が適当です。建設工事公衆災害防止対策要綱 (土木工事編) 第25 は、やむを得ず通行を制限する場合は道路管理者と所轄警察署長の指示に従い、特に指示のないときの標準として、制限した後の車線が 1 車線となる場合は車道幅員を 3 m 以上、2 車線となる場合は 5.5 m 以上とし、1 車線を往復の交互交通に使う場合は制限区間をできる限り短くして、その前後で交通が渋滞しないよう原則として交通誘導警備員を配置するとしています。
「計 2 車線を残すので…5.0 m」は誤りで、2 車線となる場合は 5.5 m 以上が標準です。「1 車線となり一方通行で使うので…2.75 m」も誤りで、1 車線となる場合は 3 m 以上が標準です。
「交通誘導警備員に代えて工事用信号機を置くことを原則とする」は、標準が原則として求める交通誘導警備員の配置を入れ替えています。制限した後が 1 車線なら車道幅員 3 m 以上、2 車線なら 5.5 m 以上、1 車線の交互交通は区間をできる限り短くして原則として交通誘導警備員を置きます。
関連キーワード: 公衆災害防止対策要綱・一般交通の制限・車道幅員・交互交通・交通誘導警備員
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