1級土木施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第17問: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める対象建設工事の届出と説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
施工管理法
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第17問
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める対象建設工事の届出と説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 都道府県知事は、分別解体等の計画が基準に適合しないと認めるときは、届出の受理から14日以内に限り、その変更等を命ずることができる。
「届出の受理から14日以内に限り」が誤りです。建設リサイクル法第10条第3項では、都道府県知事は、届け出られた分別解体等の計画が主務省令の基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から7日以内に限り、計画の変更その他必要な措置を命ずることができるとしています。
届出は同条第1項により、対象建設工事の発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、解体する建築物等の構造・使用する特定建設資材の種類・工程の概要・分別解体等の計画・建設資材の量の見込み等を都道府県知事に届け出るもので、元請業者が届け出るのではありません。発注者から直接請け負おうとする建設業者が、これらの事項を記載した書面を交付して発注しようとする者に説明する義務は第12条第1項、下請に出すときに届け出られた事項を告げる義務は同条第3項のとおりです。
都道府県知事が分別解体等の計画の変更等を命じられるのは、届出の受理から7日以内です(第10条第3項)。
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条・第12条
関連キーワード: 建設リサイクル法・対象建設工事・届出・分別解体等の計画・都道府県知事
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