1級土木施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第7問: 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に定める、公共工事の施工体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に定める、公共工事の施工体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 公共工事で作成する施工体系図は、建設業法の定めのとおり工事関係者が見やすい場所に掲げなければならず、掲げる場所は民間の工事と同じである。
「施工体系図は…工事関係者が見やすい場所に掲げなければならず、掲げる場所は民間の工事と同じ」が誤りです。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項は、公共工事について建設業法第24条の8第4項の「見やすい場所」を「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」と読み替えており、公共工事の施工体系図は公衆が見やすい場所にも掲げます。
同項は台帳の作成義務についても、「特定建設業者」を「建設業者」に読み替え、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になるという要件を「下請契約を締結した」に読み替えているので、公共工事を直接請け負った建設業者は、下請契約の金額にかかわらず台帳を作成します。同法第14条は、発注者の書面による承諾があれば一括下請負を認める建設業法第22条第3項を公共工事に適用しないとしており、承諾があっても一括下請負はできません。
同法第15条第3項により、受注者は施工体制が台帳の記載に合致しているかの点検を拒めません。公共工事の施工体系図は、工事関係者が見やすい場所と公衆が見やすい場所の両方に掲げます。
根拠・参照資料: 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条・第15条
関連キーワード: 入札契約適正化法・公共工事・施工体制台帳・施工体系図・一括下請負
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