1級土木施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第6問: 建設業法に定める、主任技術者及び監理技術者の工事現場ごとの専任を要しない特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建設業法に定める、主任技術者及び監理技術者の工事現場ごとの専任を要しない特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く特例では、補佐する者は、主任技術者の資格を有し2級の第一次検定に合格した者でもよい。
「補佐する者は、主任技術者の資格を有し2級の第一次検定に合格した者でもよい」が誤りです。建設業法第26条第3項第2号は、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場に専任で置けば、監理技術者の専任を要しないとしています。
補佐する者の要件は建設業法施行令第29条で国土交通大臣の定めに委ねられ、監理技術者制度運用マニュアルは、主任技術者の資格を有する者のうち1級の第一次検定の合格者(1級施工管理技士補)又は監理技術者の資格を有する者と整理しています。情報通信技術の活用による特例(第26条第3項第1号)は、請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満(施行令第28条)であることに加え、工事現場間の移動時間や連絡方法などの国土交通省令の要件と、現場の状況確認などを情報通信技術で行う措置が必要です。
どちらの特例でも、同一の技術者が職務を行う工事現場の数が2(施行令第30条)を超えると特例は使えません(法第26条第4項)。監理技術者補佐になれるのは、主任技術者の資格を持つ1級の第一次検定の合格者か監理技術者の資格者で、2級の合格では足りません。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項・第4項、建設業法施行令第28条〜第30条
関連キーワード: 建設業法・専任の特例・監理技術者補佐・技士補・兼任
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