1級土木施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第5問: 建設業法に定める、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない建設工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法規
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第5問
建設業法に定める、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない建設工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 建築一式工事の場合、専任が必要となる請負代金の額は、工事1件につき8,000万円以上である。
「建築一式工事の場合、専任が必要となる請負代金の額は、工事1件につき8,000万円以上」が誤りです。建設業法第26条第3項と建設業法施行令第27条第1項は、公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものについて、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任とすることを求めています。
8,000万円は、2025年2月1日施行の改正で引き上げられる前の旧値(それまでは4,000万円・建築一式8,000万円)です。国又は地方公共団体が注文者の工作物は施行令第27条第1項第1号に当たります。
専任の義務は元請に限らず、下請負人が置く主任技術者にも及びます。密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一又は近接した場所で施工するときは、同一の専任の主任技術者が管理できます(同条第2項)。
専任が必要な請負代金の額は、2025年2月1日からは4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上です。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条
関連キーワード: 建設業法・専任・主任技術者・監理技術者・請負代金の額
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