1級土木施工管理技士 (第一次検定) 土木工学等 (専門土木・共通工学) 練習問題 第4問: 公共工事標準請負契約約款の、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 (いわゆる全体スライド) に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
公共工事標準請負契約約款の、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 (いわゆる全体スライド) に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. この条による請負代金額の変更を行った後も、再度変更を請求することができる。
「この条による請負代金額の変更を行った後も、再度変更を請求することができる」が適当です。公共工事標準請負契約約款 第26条第4項は、この条で変更を行った後も再度の請求ができるとし、その場合の起算日を「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」に読み替えます。
第1項〜第4項の文は令和7年12月2日改正の前後で同じです (この改正で第9項が新設)。全体スライド (工事全体の賃金・物価の変動に応じて代金を見直す仕組み) の請求は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後 (第1項) で、6月ではありません。
請求は発注者・受注者のどちらからもできます。応じる額は、変動前残工事代金額 (請負代金額から請求時の出来形部分に相応する額を除いた額) と変動後残工事代金額との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額です (第2項)。
肢2の100分の15 (15%) は、正しい値の1,000分の15 (1.5%) の10倍です。両代金額は請求のあった日を基準とし、発注者と受注者が協議して定めます (第3項。整わないときは発注者が定めて通知)。
全体スライドは、工期内で契約締結から12月を経過した後に発注者・受注者のどちらからも請求でき、変更の後も再度請求できます。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・全体スライド・変動前残工事代金額・請負代金額の変更・第26条
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