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第二種電気工事士 (学科試験) 工事方法・検査方法・保安法令 練習問題 第63問: 消防法の第4類の危険物(ガソリンや灯油など)を貯蔵する場所に低圧屋内配線を施設する場合、電気設備の技術基準の解釈で施設することができない工事はどれか。

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消防法の第4類の危険物(ガソリンや灯油など)を貯蔵する場所に低圧屋内配線を施設する場合、電気設備の技術基準の解釈で施設することができない工事はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 金属可とう電線管工事(2種金属製可とう電線管を使う)

解釈第177条第1項第一号は、消防法の第2類・第4類・第5類の危険物などの燃えやすい危険な物質を製造し又は貯蔵する場所の屋内配線を、次のいずれかの工事によることとしています。合成樹脂管工事(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管とCD管を除く)、金属管工事(薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度の金属管)、ケーブル工事(がい装を有するケーブルやMIケーブルを使うか、管その他の防護装置に収める)です。金属可とう電線管工事はこの中に掲げられていないため、施設できません。可燃性ガスの存在する場所(第176条)では合成樹脂管工事は使えませんが、危険物の場所では条件を満たせば使える点が違います。

根拠・参照資料: 電気設備の技術基準の解釈第177条

関連キーワード: 危険物・合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事・金属可とう電線管工事

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