1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (知識) 練習問題 第16問: 労働安全衛生規則上、高さが 2 m 以上の箇所で行う作業に関する記述として、不適当なものはどれか。
労働安全衛生規則上、高さが 2 m 以上の箇所で行う作業に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 要求性能墜落制止用器具等と取付け設備等の異常の有無は、事業者が定めた周期で定期に点検しなければならない。
「事業者が定めた周期で定期に点検しなければならない」が不適当です。労働安全衛生規則第521条第2項は、要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、その器具等と取付け設備等の異常の有無について随時点検しなければならないと定めています。
随時点検は、周期を決めて行う定期点検ではなく、使用のたびなど必要に応じてその都度行う点検で、条文が求めるのはこちらです。要求性能墜落制止用器具は、墜落を止める性能の要件を満たすフルハーネス型などの器具のことです。
「その器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない」は、同条第1項のとおりで適当です。「防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等」は、第518条第2項が、作業床を設けることが困難なときに求める措置のとおりで適当です。
高さ 2 m 以上で墜落のおそれがある箇所では、まず足場を組み立てる等の方法で作業床を設けるのが原則です (同条第1項)。「危険が予想されるときは、その作業を行わせてはならない」は第522条 (悪天候時の作業禁止) のとおりで適当です。
高さ 2 m 以上の作業は「作業床が原則、困難なら防網と器具、器具は取付設備を設けて随時点検」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第518条第1項、労働安全衛生規則第518条第2項、労働安全衛生規則第521条第1項、労働安全衛生規則第521条第2項、労働安全衛生規則第522条
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