1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (知識) 練習問題 第11問: 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)によれば、実施工程表に関する記述として、不適当なものはどれか。
施工管理法 (知識)
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第11問
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)によれば、実施工程表に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 契約書に基づく条件変更等で実施工程表の変更が必要になった場合は、直ちに変更し、変更後の実施工程表を監督職員に提出する。
「契約書に基づく条件変更等で…直ちに変更し、変更後の実施工程表を監督職員に提出する」が不適当です。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)第1編 1.2.1 (3) は、契約書に基づく条件変更等により実施工程表を変更する必要が生じた場合、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受けると定めています。
同仕様書 1.1.2 の定義では、「提出」は書面などを説明して差し出すことにとどまり、「承諾」は受注者等が書面で申し出た事項を監督職員が書面で了解することです。提出しただけでは承諾を受けたことになりません。
「条件変更等以外の理由で…監督職員に報告し、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる」は、(3) によるほかの変更について定めた (4) のとおりで適当です。「関連工事等の関係者と調整の上で実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける」は、(1) の着手前の作成と承諾、(2) の関係者との調整のとおりで適当です。
「週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する」は、(5) により監督職員の指示を受けた場合に実施工程表の補足として作るもので適当です。実施工程表は「作成と条件変更等による変更は承諾、それ以外の変更は報告、補足の工程表は提出」と覚えましょう。
関連キーワード: 実施工程表・監督職員・承諾・条件変更・公共建築工事標準仕様書
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