1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (知識) 練習問題 第9問: 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、対象建設工事の届出等に関する記述として、適当なものはどれか。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、対象建設工事の届出等に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の 7 日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならない。
「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の 7 日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならない」が適当です。建設リサイクル法第10条第1項は、対象建設工事 (特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や、特定建設資材を使う新築工事等で、規模が基準以上のもの) の発注者又は自主施工者に、工事に着手する日の7日前までに (同項)、解体する建築物等の構造、使用する特定建設資材の種類、分別解体等の計画などを都道府県知事へ届け出ることを求めています。
届け出るのは請け負う側ではなく、発注者 (請負契約によらず自ら施工する場合は自主施工者) です。「受理した日から 14 日以内に限り」は誤りで、知事が計画の変更等を命ずることができるのは、届出を受理した日から7日以内に限られます (同条第3項)。
「都道府県知事の承認を受けなければならない」も誤りです。同条第2項は、主務省令で定める事項を変更するときも工事に着手する日の7日前までに届け出ることを求めるだけで、知事の承認という手続はありません。
「下請に出したときは、遅滞なく」も誤りで、第12条第3項により、受注者は工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするとき、つまり請け負わせる前に、届け出られた事項をその相手に告げなければなりません。建設リサイクル法の届出は、変更も含めて「着手の7日前までに知事へ届け出るだけで承認は無く、知事の命令は受理から7日以内」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第3項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第3項
関連キーワード: 建設リサイクル法・対象建設工事・届出・分別解体等・都道府県知事