1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (知識) 練習問題 第6問: 「電気設備の技術基準の解釈」上、電気使用場所における使用電圧が低圧の電路で絶縁抵抗の測定が困難な場合は、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が一定
「電気設備の技術基準の解釈」上、電気使用場所における使用電圧が低圧の電路で絶縁抵抗の測定が困難な場合は、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が一定の値以下であれば、絶縁性能を有するものとされる。その上限として定められている値はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 1 mA
「1 mA」が定められている値です。電気設備の技術基準の解釈 (経済産業省の内規) 第14条第1項は、電気使用場所における使用電圧が低圧の電路について、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電技省令 第58条の絶縁抵抗値によるか (第一号)、絶縁抵抗の測定が困難な場合は使用電圧が加わった状態における漏えい電流が 1 mA 以下であること (第二号) のいずれかに適合することを求めています。
解釈の解説によれば、第二号は停電せずに漏れ電流計で判定できるよう定めたもので、1 mA 以下なら第58条の絶縁抵抗値と同等以上の絶縁性能とみなせるとしています。1 mA 程度の漏れでは人体への感電の危険がなく、火災もほとんど考えられないことが根拠です。
「15 mA」は、水気のある場所以外で金属製外箱等の接地を省略できる漏電遮断器の定格感度電流 (解釈 第29条第2項第五号) で、絶縁性能の判定値ではありません。「10 mA」は 1 mA より 1 桁大きい値で、第14条が定める低圧電路の判定値ではありません (10 mA は、第14条の対象から除かれる直流の架空電車線 (剛体ちょう架式を除く) や鋼索鉄道の電車線で、軌道の延長 1 km あたりの漏えい電流の上限として使われる値です)。
「0.1 mA」は 1 mA より 1 桁厳しい値で、第58条の絶縁抵抗値 (300 V 以下で対地電圧 150 V 以下は 0.1 MΩ) の数字と取り違えやすいので注意します。「測れないときは使用電圧を加えたまま、漏れが 1 mA 以下」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項、電気設備に関する技術基準を定める省令第58条
関連キーワード: 絶縁性能・漏えい電流・低圧電路・絶縁抵抗