1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第6問: 受変電設備の改修で、高圧と低圧の電路を開路して電気工事の作業(停電作業)を行った。現場がとった措置として、「労働安全衛生規則」上、不適当なものはどれか。
受変電設備の改修で、高圧と低圧の電路を開路して電気工事の作業(停電作業)を行った。現場がとった措置として、「労働安全衛生規則」上、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通電前の確認は作業を終えた後の通電で行うこととし、途中の試験のための一時的な通電では行わなかった。
「通電前の確認は作業を終えた後の通電で行うこととし、途中の試験のための一時的な通電では行わなかった」が不適当です。労働安全衛生規則 第339条第2項は、停電作業の「作業中又は作業を終了した場合」に開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、作業に従事する者に感電の危険が生ずるおそれのないことと、短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ通電してはならないとしています。
途中の試験のための一時的な通電も作業中の通電に当たるので、そのたびに確認が要ります。開閉器の措置は、同条第1項第一号が施錠、通電禁止に関する所要事項の表示、監視人の配置のいずれかを求める定めで、表示をすれば施錠と監視人の配置を重ねる必要はありません。
残留電荷の放電(同項第二号)は、電力ケーブルや電力コンデンサー等を有する電路で残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものが対象です。低圧の電路でもおそれがあれば放電させますが、おそれのない電路には求められていません。
高圧の電路では、同項第三号により検電器具で停電を確認し、短絡接地器具(誤通電や誘導による感電を防ぐため、電線どうしと大地をつなぐ器具)で確実に短絡接地します。同条第1項の後段は、開路した電路に近接する工作物の塗装などの作業にも同じ措置を求めています。
通電の前の確認は、作業の終了時だけでなく途中の通電でも毎回行うと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第339条
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