1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第16問: 「航空法」上、航空障害灯に関する記述として、不適当なものはどれか。
法規
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第16問
「航空法」上、航空障害灯に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 設置者に航空障害灯の設置が義務付けられるのは、地表又は水面から 31 m 以上の高さの物件である。
「設置者に航空障害灯の設置が義務付けられるのは、地表又は水面から 31 m 以上の高さの物件である。」が不適当です。航空法第51条第1項は、地表又は水面から60 m 以上の高さの物件の設置者に、国土交通省令で定めるところにより航空障害灯を設置することを求め、ただし書で国土交通大臣の許可を受けた場合を除いています。
31 m 以上というだけでは、第1項の設置の義務はかかりません。「国土交通大臣の許可を受けた場合は…設置しなくてよい」は第1項ただし書のとおりです。
「航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い…管理しなければならない」は第5項のとおりです。「空港等の設置者が進入表面などの投影面と一致する区域内の物件に…拒むことができない」は、空港等の設置者が区域内の一定の物件に航空障害灯を設置する第2項と、その物件の所有者又は占有者は設置を拒めないとする第4項のとおりです。
60 m 未満の物件でも、空港の周りでは空港等の設置者が設置することがある点も押さえておきましょう。「航空障害灯は60 m 以上、大臣の許可で例外」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 航空法第51条第1項・第2項・第4項・第5項
関連キーワード: 航空障害灯・航空法・60 m・国土交通大臣の許可
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