1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第15問: 「労働基準法」上、解雇の予告に関する記述として、不適当なものはどれか。
「労働基準法」上、解雇の予告に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 労働者の責に帰すべき事由による解雇も、行政官庁の認定の有無を問わず、予告又は予告手当が要る。
「労働者の責に帰すべき事由による解雇も、行政官庁の認定の有無を問わず、予告又は予告手当が要る。」が不適当です。労働基準法第20条第1項は、使用者が労働者を解雇するときは少なくとも30日前に予告し、予告しないときは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことを求め、ただし書で、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合を除いています。
同条第3項が第19条第2項を準用するので、この例外によるには、その事由について行政官庁の認定を受けます。認定を受ければ予告も手当も要らないので、「認定の有無を問わず要る」は誤りです。
「予告をしないで即時に解雇するときに支払う解雇予告手当の額は、30 日分以上の平均賃金である。」は第1項のとおりです(30日分は同項)。「日日雇い入れられる者には…」は第21条第1号とただし書のとおりで、1か月(同条ただし書)を超えて引き続き使えば予告の規定が適用されます。
試の使用期間中の者も同じ形で、14日(同条ただし書)を超えると適用されます。予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮でき(第20条第2項)、10日分を支払えば予告は30-10=20日前でよくなります。
「予告は30日前、手当は30日分、例外を使うには行政官庁の認定が要る」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第19条第2項、労働基準法第20条、労働基準法第21条
関連キーワード: 解雇の予告・解雇予告手当・行政官庁の認定・日日雇い入れられる者