1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第14問: 「労働安全衛生法」及び関係法令上、建設業の事業者が新たに職務につく職長に行う安全衛生教育(職長等の教育)に関する記述として、適当なものはどれか。
「労働安全衛生法」及び関係法令上、建設業の事業者が新たに職務につく職長に行う安全衛生教育(職長等の教育)に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する事項の教育は、4 時間以上行う。
「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する事項の教育は、4 時間以上行う。」が適当です。労働安全衛生法第60条は、政令で定める業種(施行令第19条。第1号が建設業)の事業者に、新たに職務につく職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)への安全衛生教育を求めています。
教育の事項ごとの時間は労働安全衛生規則第40条第2項の表にあり、危険性又は有害性等の調査(作業の危険や有害さを洗い出して見積もる、いわゆるリスクアセスメント)とその結果に基づく措置は4時間以上(同表)です。「作業方法の決定及び労働者の配置…4 時間以上」は誤りで、作業手順の定め方と労働者の適正な配置の方法を扱うこの事項は2時間以上(同表)です。
「作業主任者に対しても行わなければならない」は、法第60条が作業主任者を除いているので誤りです。「…省略することはできない」は誤りで、規則第40条第3項は、十分な知識及び技能を有していると認められる者には、その事項の教育を省略できるとしています。
ほかの事項は、指導及び教育の方法などが2.5時間、異常時等における措置が1.5時間、労働災害防止活動が2時間です(同表)。「職長教育は作業主任者を除き、4時間はリスクアセスメントの事項だけ」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第60条、労働安全衛生法施行令第19条、労働安全衛生規則第40条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 職長等の教育・作業主任者・危険性又は有害性等の調査・労働安全衛生規則