1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第13問: 「労働安全衛生法」及び関係法令上、建設業の仕事の計画の届出に関する記述として、適当なものはどれか。
「労働安全衛生法」及び関係法令上、建設業の仕事の計画の届出に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 高さ 31 m を超える建築物の解体の仕事の計画は、仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
「高さ 31 m を超える建築物の解体の仕事の計画は、仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。」が適当です。労働安全衛生法第88条第3項は、建設業の仕事のうち厚生労働省令で定めるものについて、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長へ計画を届け出ることを求め、労働安全衛生規則第90条第1号は、高さ31 m を超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊(建設等)の仕事を挙げています。
解体も「建設等」に含まれます。「高さ 20 m を超える建築物…厚生労働大臣」は、高さの要件も届出先も誤りです。
「最大支間 50 m 以上の橋梁…30 日前までに、厚生労働大臣」は誤りで、この橋梁の建設等は規則第90条第2号により、14日前までに労働基準監督署長へ届け出る仕事です。「高さが 300 m 以上の塔…労働基準監督署長」は誤りです。
300 m は規則第89条第1号に実際にある区分で、この塔の建設は特に大規模な仕事に当たり、法第88条第2項により30日前までに厚生労働大臣へ届け出ます。「特に大規模な仕事は30日前に大臣、31 m 超の建築物などは14日前に署長」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第2項・第3項、労働安全衛生規則第89条、労働安全衛生規則第90条
関連キーワード: 計画の届出・労働基準監督署長・建設等の仕事・労働安全衛生規則