1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第12問: 「有線電気通信法」上、有線電気通信設備の設置の届出に関する記述として、適当なものはどれか。
法規
– / 16 解いた
第12問
「有線電気通信法」上、有線電気通信設備の設置の届出に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 設置の工事を要しない有線電気通信設備を設置する場合の届出は、設置の日から 2 週間以内に、総務大臣にしなければならない。
「設置の工事を要しない有線電気通信設備を設置する場合の届出は、設置の日から 2 週間以内に…」が適当です。有線電気通信法第3条第1項は、有線電気通信設備を設置しようとする者に、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所、設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは設置の日から2週間以内)に総務大臣へ届け出ることを求めています。
「30 日前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない」は、届出先は正しいものの、期限が2週間前までと違います。「総務大臣の許可を受けなければならない」は、期限と相手の大臣は合っていますが、手続は許可ではなく届出です。
「事業用電気通信設備であっても…設置の届出が必要である」は誤りで、第4項は、電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備などには第1項から第3項までの規定を適用しないとしています。なお、設置の場所などを変更するときも、第3項により変更の工事の開始の日の2週間前までに総務大臣へ届け出ます。
「有線は総務大臣へ届出、2週間前まで(工事なしは2週間以内)、事業用設備は対象外」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 有線電気通信法第3条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 有線電気通信法・有線電気通信設備・設置の届出・総務大臣
広告