1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第11問: 「建築士法」上、設備設計一級建築士に関する記述として、適当なものはどれか。
「建築士法」上、設備設計一級建築士に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 設備設計一級建築士以外の一級建築士が、表示が必要となる規模の建築物の設備設計を行ったときは、設備設計一級建築士に設備関係規定への適合の確認を求めなければならない。
「設備設計一級建築士以外の一級建築士が、表示が必要となる規模の建築物の…確認を求めなければならない。」が適当です。建築士法第20条の3第1項は、設備設計一級建築士が階数が3以上で床面積の合計が5,000 m² を超える建築物の設備設計を行った場合に、設備設計図書に設備設計一級建築士である旨を表示することを求めています。
同条第2項は、設備設計一級建築士以外の一級建築士がその建築物の設備設計を行った場合に、設備設計一級建築士に設備関係規定(換気設備、消火設備、避雷設備、給水・排水などの配管設備、昇降機などに係る建築基準法の規定)への適合の確認を求めることを定め、設備設計図書の一部を変更した場合も同様としています。「階数が 2 以上で…2,000 m²」は規模の要件の誤りです。
「求めた一級建築士から請求がなくても…提示しなければならない」は誤りで、第4項は、確認を求めた一級建築士から請求があったときに設備設計一級建築士証を提示するとしています。「確認したときに限り…記載し」は誤りで、第3項は、適合することを確認したときだけでなく、確認できないときもその旨を記載し、表示をして記名することを求めています。
「設備は3階以上かつ5,000 m² 超で設備設計一級が関与し、証の提示は請求があったとき」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第20条の3第1項・第2項・第3項・第4項
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