1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第10問: 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、電気工事業者が備えなければならない器具に関する記述として、適当なものはどれか。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、電気工事業者が備えなければならない器具に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 自家用電気工事の業務を行う営業所では、継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられていれば、常備しなくてもよい。
「自家用電気工事の業務を行う営業所では、継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は…常備しなくてもよい。」が適当です。電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条は、電気工事業者に、営業所ごとに絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えることを求めています。
同法施行規則第11条第1号は、自家用電気工事の業務を行う営業所の器具を、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗と交流電圧を測れるもの)、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置とし、このうち継電器試験装置と絶縁耐力試験装置に限って、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含むとしています。「自家用電気工事を行わず…低圧検電器を備えなければならない」は誤りで、同条第2号が定めるのは絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計の3つだけです。
「低圧検電器は、必要なときに使用し得る措置が講じられているもので足りる」は誤りで、この扱いは2つの試験装置だけのものであり、自家用の営業所では低圧と高圧の検電器の両方を備えます。「回路計は、抵抗を測定できるものであれば、交流電圧を測定できないものでもよい」は誤りで、第2号の回路計も抵抗及び交流電圧を測定できるものです。
「一般用は計器3つ、自家用は検電器2つと試験装置2つを足す(使える手当てで足りるのは試験装置だけ)」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条
関連キーワード: 電気工事業法・営業所の器具・継電器試験装置・検電器