1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第9問: 「電気工事士法」上、特殊電気工事及び簡易電気工事に関する記述として、不適当なものはどれか。
「電気工事士法」上、特殊電気工事及び簡易電気工事に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 600 V 以下の非常用予備発電装置工事は、認定電気工事従事者も従事できる。
「600 V 以下の非常用予備発電装置工事は、認定電気工事従事者も従事できる。」が不適当です。電気工事士法第3条第3項は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(特殊電気工事)について、その工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けた者でなければ作業に従事してはならないとし、同法施行規則第2条の2第1項は、特殊電気工事をネオン工事と非常用予備発電装置工事の2つと定めています。
認定電気工事従事者が従事できる簡易電気工事(法第3条第4項・施行規則第2条の3)は 600 V 以下の自家用の電気工事(電線路を除く。)ですが、法第3条第1項の括弧書が「第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。」としているので、特殊電気工事は簡易電気工事に入りません。電圧が 600 V 以下でも、非常用予備発電装置工事には特種電気工事資格者でなければ従事できません。
「ネオン工事は特殊電気工事に当たり…」は同じ規定のとおりで、「原則として」は補助の作業が除かれるためです(施行規則第2条の2第2項)。「経済産業大臣は、認定電気工事従事者が…」は法第4条の2第6項のとおりです。
「特種電気工事資格者認定証は、経済産業大臣が…」は法第4条の2第1項・第2項のとおりです。認定電気工事従事者は自家用の 600 V 以下の工事(電線路と特殊電気工事を除く。)を受け持つ資格者、特種電気工事資格者はネオン・非常用予備発電の工事に限った資格者です。
「特殊電気工事は 600 V 以下でも簡易電気工事に入らない」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気工事士法第3条第1項・第3項・第4項、電気工事士法第4条の2第1項・第2項・第6項、電気工事士法施行規則第2条の2、電気工事士法施行規則第2条の3
関連キーワード: 特殊電気工事・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者・簡易電気工事