1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第8問: 「電気関係報告規則」上、一般送配電事業者の電気工作物と電気的に接続されている自家用電気工作物の事故により、一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故の報告に関す
「電気関係報告規則」上、一般送配電事業者の電気工作物と電気的に接続されている自家用電気工作物の事故により、一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故の報告に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 供給支障電力が7,000 kW以上で、かつ、支障時間が1時間以上の供給支障を発生させた事故に限って報告を要する。
「供給支障電力が7,000 kW以上で、かつ、支障時間が1時間以上の供給支障を発生させた事故に限って報告を要する。」が不適当です。電気関係報告規則第3条第1項の表の第十二号は、一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者の電気工作物と電気的に接続されている電圧3,000 V以上の自家用電気工作物の破損、誤操作又は操作しないことにより、それらの事業者に供給支障を発生させた事故(いわゆる波及事故。自家用の設備の事故が電力会社の配電線などの停電に広がるもの)を掲げており、対象は電圧3,000 V以上の自家用電気工作物に限られますが、供給支障電力や支障時間の要件は付けていません。
7,000 kW・1時間は、電気事業者の電気工作物の供給支障事故を定めた第八号の要件です。報告するのは同項の柱書のとおり自家用電気工作物を設置する者で、第十二号の報告先は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長です。
同条第2項は、電話等の方法による報告と様式第十三の報告書の提出を求め、そのただし書で、第八号から第十三号までの事故のうち原因が自然現象であるものは報告書の提出を要しないとしています。電話等の報告まで不要になるわけではありません。
「波及事故は3,000 V以上・規模の要件なし・自然現象なら報告書だけ不要」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気関係報告規則第3条第1項・第2項
関連キーワード: 波及事故・電気関係報告規則・自家用電気工作物・産業保安監督部長・事故報告