1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第7問: 「電気事業法」上、公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定める事業用電気工作物の設置者が、使用の開始に当たって行う自己確認に関する記述として、適当なものは
「電気事業法」上、公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定める事業用電気工作物の設置者が、使用の開始に当たって行う自己確認に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 工事計画の認可又は届出に係る設置の工事をした事業用電気工作物を使用するときは、この自己確認は要しない。
「工事計画の認可又は届出に係る設置の工事をした事業用電気工作物を使用するときは、この自己確認は要しない。」が適当です。電気事業法第51条の2第1項は、公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定める事業用電気工作物を設置する者は、使用を開始しようとするとき、技術基準に適合することを自ら確認しなければならないとしています。
そのただし書は、第47条第1項の工事計画の認可(設置の工事に係るもの)や、第47条第4項・第48条第1項の届出(設置の工事に係るもの)に係る事業用電気工作物を使用するときなどを除いています。「結果を記録して保存すればよく、…届出は要しない」は誤りで、同条第3項は、確認の結果を使用の開始前に主務大臣に届け出ることを求めています。
記録して保存するのは、工事計画の届出をした工事について行う使用前自主検査(第51条第1項)の義務です。「主務大臣の検査を受け」は誤りで、条の見出しのとおり設置者が自ら確認する仕組みです。
「改めて確認する必要はない」も誤りで、同条第2項により、主務省令で定める変更をしたときも同じ確認が求められます。「自己確認は自分で確かめて結果を届出・工事計画の対象は除く」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気事業法第51条の2第1項〜第3項、電気事業法第51条第1項
関連キーワード: 使用前自己確認・事業用電気工作物・工事計画・使用前自主検査・電気事業法