1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第6問: 「電気事業法」上、小規模事業用電気工作物を設置する者に関する記述として、適当なものはどれか。
法規
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第6問
「電気事業法」上、小規模事業用電気工作物を設置する者に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 使用の開始前に、氏名又は名称及び住所などを記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
「使用の開始前に、氏名又は名称及び住所などを記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。」が適当です。電気事業法第46条第1項は、小規模事業用電気工作物を設置する者に、その使用の開始前に、氏名又は名称及び住所などを記載した書類を添えて経済産業大臣に届け出ることを求め、ただし書で経済産業省令で定める場合を除いています。
届け出た事項を変更したときなどは、同条第2項により遅滞なく届け出ます。「一般用電気工作物と同じ扱いであり、…届出は要しない」は誤りで、第38条第3項は小規模事業用電気工作物を「事業用電気工作物のうち」の一定のもの(構内に置く小規模発電設備など)と定めており、一般用電気工作物ではありません。
「使用を開始した後、遅滞なく」は時期の誤りで、遅滞なくの届出は事項の変更などのとき(第2項)の話です。「保安規程を定め、…届け出なければならない」は誤りで、保安規程を定める第42条は対象を「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)」としています。
「小規模事業用は保安規程なし・使用の開始前に基礎情報を届出」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気事業法第46条第1項・第2項、電気事業法第38条第3項、電気事業法第42条第1項
関連キーワード: 小規模事業用電気工作物・基礎情報の届出・保安規程・電気事業法
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