1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第4問: 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人は、特定建設業者でも、資本金額が政令で定める金額以上の法人でもないものとする)における下請代金の支払期日に関する記
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人は、特定建設業者でも、資本金額が政令で定める金額以上の法人でもないものとする)における下請代金の支払期日に関する記述として、「建設業法」上、適当なものはどれか。ただし、引渡しの時期についての特約はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 支払期日が定められなかったときは、下請負人が引渡しを申し出た日が支払期日とみなされる。
「支払期日が定められなかったときは、下請負人が引渡しを申し出た日が支払期日とみなされる。」が適当です。建設業法第24条の6第1項は、特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者や、資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く)の下請代金の支払期日を、第24条の4第2項の引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内に定めるとしています。
同条第2項は、支払期日を定めなかったときは申出の日を、第1項に違反して定めたときは申出の日から起算して50日を経過する日を、それぞれ支払期日と定めたものとみなします。「完成した旨の通知を受けた日から起算して」は起算日の誤りで、完成の通知は検査(通知から20日以内)の起点であって、支払期日の起点ではありません。
「60日を経過する日以前」は日数の誤りです。「その定めに代えて、申出の日が支払期日とみなされる」も誤りで、50日を超える日を定めたときにみなされるのは、申出の日から起算して50日を経過する日です。
申出の日とみなされるのは、支払期日を定めなかったときです。「定めがなければ申出の日・50日を超えて定めれば50日を経過する日とみなす」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第24条の6第1項・第2項、建設業法第24条の4
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