1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第3問: 特定建設業者が発注者から直接電気工事を請け負い、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円以上となる場合の施工体制台帳及び施工
特定建設業者が発注者から直接電気工事を請け負い、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円以上となる場合の施工体制台帳及び施工体系図に関する記述として、「建設業法」上、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定建設業者は、施工体系図を作成し、これを施工体制台帳と併せて工事現場ごとに備え置かなければならない。
「特定建設業者は、施工体系図を作成し、これを施工体制台帳と併せて工事現場ごとに備え置かなければならない。」が不適当です。建設業法第24条の8第4項は、施工体制台帳を作る特定建設業者に、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、「当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない」と定めています。
書類として備え置くのは台帳、現場の見やすい場所に掲示するのは体系図です。ほかの記述は正しい内容です。
同条第1項は、特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるとき、施工体制台帳を作成して工事現場ごとに備え置くことを求めます。その金額は建設業法施行令第7条の4により5,000万円(建築一式工事は8,000万円)です。
同条第2項は、下請負人がさらに他の建設業を営む者に請け負わせたとき(再下請)に、その者の商号や名称、請け負った工事の内容と工期などを特定建設業者に通知する義務を定めます。同条第3項は、発注者から請求があったときに台帳を発注者の閲覧に供する義務です。
「台帳は備え置き・体系図は現場に掲示・台帳の閲覧は発注者の請求で」と区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第24条の8第1項〜第4項、建設業法施行令第7条の4
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