1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第2問: 「建設業法」上、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない建設工事に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、専任を要しないとされる
「建設業法」上、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない建設工事に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、専任を要しないとされる特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 共同住宅の電気工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円以上のものは、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任とする。
「共同住宅の電気工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円以上のものは、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任とする。」が適当です。建設業法第26条第3項は、公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任(ほかの現場を兼ねず、その現場の職務だけに就くこと)とすることを求めています。
建設業法施行令第27条第1項はその工事を、国や地方公共団体が注文者の工事や列挙した施設に関する工事で、工事1件の請負代金の額が「四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、九千万円)以上のもの」としています。列挙には事務所・学校・病院・工場などと「共同住宅、寄宿舎又は下宿」が入っていますが、戸建ての住宅はありません。
個人が注文する戸建て住宅は国や地方公共団体の工事でもないため、「戸建て住宅の電気工事も…専任とする」は誤りです。「4,000万円以上、建築一式工事で8,000万円以上」は同項の金額と合いません。
「同一の専任の監理技術者がこれらを管理できる」は誤りで、同条第2項が認めるのは「同一の専任の主任技術者」による管理です。監理技術者制度運用マニュアルも、この規定は専任の監理技術者には適用されないとしています。
「専任は4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の、国・地方公共団体が注文する工事か列挙された施設の工事で、個人が注文する戸建て住宅はどちらにも当たらない」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項・第2項
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