1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第1問: 「建設業法」上、工事現場ごとに専任を求められる監理技術者について、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場に置くことで、監理技術者が専任を要しな
「建設業法」上、工事現場ごとに専任を求められる監理技術者について、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場に置くことで、監理技術者が専任を要しないとされる場合に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、建設工事の種類は電気工事とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 同一の監理技術者がこの特例で職務を行える工事現場の数は、2 までとされている。
「同一の監理技術者がこの特例で職務を行える工事現場の数は、2 までとされている。」が適当です。建設業法第26条第3項第2号は、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場に専任で置く場合、その監理技術者は工事現場ごとの専任を要しないとしています。
同条第4項と建設業法施行令第30条により、この特例で受け持てる工事現場の数は「二」までです。「…併せて受け持つことができる」は誤りです。
請負代金の額が1億円未満(施行令第28条)などの要件を満たし、情報通信技術で現場を確認して兼務する仕組み(同項第1号)と補佐を置く仕組み(第2号)について、監理技術者制度運用マニュアルは、同一の技術者が両方の現場を兼務することはできないとしています。「主任技術者についても…同じ仕組みで」は誤りで、補佐を置く特例は監理技術者だけの規定です。
「2級の技術検定の第一次検定に合格した者」も誤りです。施行令第29条は補佐を国土交通大臣が定める要件に該当する者などとし、同マニュアルによれば、電気工事の補佐は主任技術者の資格を持つ1級の第一次検定の合格者(1級電気工事施工管理技士補)か、監理技術者の資格を持つ者で、工事現場に専任で置きます。
「補佐を置く特例は2現場まで・ほかの兼務の特例とは混ぜない」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項・第4項、建設業法施行令第28条・第29条・第30条
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