1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第24問: 公共工事標準請負契約約款によれば、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更(いわゆる全体スライド)に関する記述として、不適当なものはどれか。
公共工事標準請負契約約款によれば、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更(いわゆる全体スライド)に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 請求を受けた相手方は、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の50を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
「…変動前残工事代金額の1,000分の50を超える額につき…」が不適当です。公共工事標準請負契約約款 第26条第2項は、請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならないとしています。
1,000分の50ではありません。たとえば変動前残工事代金額が1億円なら、1億円 × 15/1,000 = 150万円となり、差額のうち150万円を超える部分が変更の対象です。
同条第1項は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときに、発注者又は受注者が相手方に変更を請求できるとしています。変動前残工事代金額は、請負代金額から請求時の出来形部分(請求の時点で既に施工を終えた部分)に相応する請負代金額を控除した額です(同条第2項)。
同条第4項により、変更を行った後も再度請求でき、その場合の12月は直前の変更の基準とした日から数えます。主要な工事材料の価格の著しい変動(第5項)や急激なインフレーション又はデフレーション(第6項)による変更は、別の項で定めています。
「全体スライドは12月経過・残工事代金額の1,000分の15超」と覚えましょう。
関連キーワード: 全体スライド・請負代金額の変更・変動前残工事代金額・公共工事標準請負契約約款