1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第23問: 公共工事標準請負契約約款によれば、工事材料の品質及び検査に関する記述として、不適当なものはどれか。
電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書)
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第23問
公共工事標準請負契約約款によれば、工事材料の品質及び検査に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について、その検査に直接要する費用は、発注者の負担とする。
「…その検査に直接要する費用は、発注者の負担とする」が不適当です。公共工事標準請負契約約款 第13条第2項は、受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む)を受けて使用すべきものと指定された工事材料について、当該検査に合格したものを使用しなければならないとし、この場合において、当該検査に直接要する費用は受注者の負担とすると定めています。
発注者の負担ではありません。同条第1項は、工事材料の品質は設計図書に定めるところによるとし、設計図書にその品質が明示されていない場合は中等の品質を有するものとしています。
最上の品質を求めるものではなく、受注者が任意に決めてよいものでもありません。同条第4項は、受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならないとしています。
一方で、検査の結果不合格と決定された工事材料は、同条第5項により、決定を受けた日から約款で定める日数以内に工事現場外に搬出しなければなりません。合格品を使い、不合格品は速やかに場外へ出す、という流れで整理できます。
「品質の定めがなければ中等、検査の費用は受注者、搬出には監督員の承諾」と覚えましょう。
関連キーワード: 工事材料・中等の品質・材料検査・公共工事標準請負契約約款
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