1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第22問: 公共工事標準請負契約約款によれば、工事の施工に当たって設計図書の不一致や工事現場との食い違いなどを発見した場合(条件変更等)に関する記述として、不適当なものはど
公共工事標準請負契約約款によれば、工事の施工に当たって設計図書の不一致や工事現場との食い違いなどを発見した場合(条件変更等)に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 監督員は、確認を請求されたときは直ちに調査を行うが、受注者の立会いを得たうえでなければ、その調査を行ってはならない。
「…受注者の立会いを得たうえでなければ、その調査を行ってはならない」が不適当です。公共工事標準請負契約約款 第18条第2項は、監督員が確認を請求されたとき又は自ら不一致などの事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならないとし、ただし書で、受注者が立会いに応じない場合には受注者の立会いを得ずに行うことができるとしています。
立会いは原則ですが、応じないからといって調査を止めることはありません。同条第1項は、受注者が、図面・仕様書・現場説明書・質問回答書の不一致(優先順位が定められている場合を除く)、設計図書の誤謬又は脱漏、設計図書の表示が明確でないこと、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の不一致、予期することのできない特別な状態の発生を発見したときに、その旨を直ちに監督員に通知し、確認を請求することを定めています。
調査で事実が確認され必要があるときは、同条第4項により、不一致・誤謬又は脱漏・不明確(第1号〜第3号)による設計図書の訂正は発注者が行い、施工条件の不一致等(第4号・第5号)による変更は、工事目的物の変更を伴うものは発注者が、伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行います。「見つけたら受注者が通知、調べるのは監督員、直すのは発注者」と役割の順で覚えましょう。
関連キーワード: 条件変更・公共工事標準請負契約約款・監督員・設計図書の訂正