1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第18問: 「電気設備の技術基準の解釈」上、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池の保護装置に関する記述として、不適当なものはどれか。
「電気設備の技術基準の解釈」上、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池の保護装置に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 非常用予備電源の蓄電池にも、過電流が生じた場合に自動的に遮断する装置を施設する。
「非常用予備電源の蓄電池にも、過電流が生じた場合に自動的に遮断する装置を施設する」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第44条(経済産業省の内規)は、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設することを求めていますが、括弧書きで、常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除いています。
もとになる電技省令 第44条第1項も、自動遮断装置の対象を「常用電源として用いる蓄電池」と定めています。対象は負荷平準化などのため電力を一時的に貯めて供給する常用の蓄電池で、停電や瞬時電圧低下に備えるバックアップ用は含まれません(電気設備の技術基準の解釈の解説)。
遮断装置が動作すべき場合は、蓄電池に過電圧が生じた場合(第一号)、過電流が生じた場合(第二号)、制御装置に異常が生じた場合(第三号)の三つで、内部温度が高温のもの(ナトリウム硫黄電池など)では、これらに加えて断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合(第四号)も対象です。いずれも警報を出すだけでなく、蓄電池を電路から自動的に切り離す装置が求められています。
なお、同じ場所に施設するリチウムイオン蓄電池については、別に第44条の2で、型式試験に適合するものであることが求められています。常用の蓄電池は過電圧・過電流・制御装置の異常(高温形は温度上昇も)で自動遮断し、非常用予備電源の蓄電池は対象外、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第44条第1項
関連キーワード: 蓄電池・保護装置・自動遮断・非常用予備電源