1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第17問: 「消防法施行規則」上、非常警報設備の放送設備に用いるスピーカーの設置に関する記述として、不適当なものはどれか。ただし、音圧レベルや残響時間を計算式で確かめる方法
「消防法施行規則」上、非常警報設備の放送設備に用いるスピーカーの設置に関する記述として、不適当なものはどれか。ただし、音圧レベルや残響時間を計算式で確かめる方法によらない場合とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合は、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が25 m以下となるように設ける。
「…一のスピーカーまでの水平距離が25 m以下となるように設ける」が不適当です。消防法施行規則 第25条の2第2項第三号ロは、階段又は傾斜路以外の場所に設置するスピーカーについて、放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、床、壁又は戸で区画された部分)ごとに、その各部分から一のスピーカーまでの水平距離が10 m以下となるように設けるとしています。
25 mは、同項第一号ハが定める非常ベル又は自動式サイレンの音響装置の値です。スピーカーの種類は放送区域の広さで決まり、100 m²を超える放送区域にはL級、50 m²を超え100 m²以下にはL級又はM級、50 m²以下にはL級、M級又はS級のものを設けます(同号ロ(イ))。
L級は、スピーカーから1 m離れた位置で92 dB以上の音圧のものです(同号イ)。階段又は傾斜路には、垂直距離15 mにつきL級のものを1個以上設けます(同号ロ(ハ))。
なお、居室などで6 m²以下、その他の部分で30 m²以下の小さな放送区域は、隣接する放送区域のスピーカーまでの水平距離が8 m以下なら、スピーカーを設けないことができます。「スピーカーは10 m、ベルは25 m」と並べて覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第25条の2第2項第3号
関連キーワード: 非常警報設備・放送設備・スピーカー・放送区域・水平距離