1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第16問: 「消防法施行規則」上、ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器の設置に関する記述として、不適当なものはどれか。
電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書)
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第16問
「消防法施行規則」上、ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器の設置に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 検知対象ガスの空気に対する比重が1を超える場合は、燃焼器又は貫通部から水平距離で8 m以内の位置に設ける。
「検知対象ガスの空気に対する比重が1を超える場合は、…水平距離で8 m以内」が不適当です。消防法施行規則 第24条の2の3第一号は、検知器をガスの性状に応じて設けるとし、空気より軽いガス(比重が1未満)はイ、空気より重いガス(比重が1を超える)はロで位置を定めています。
重いガスは、燃焼器又は貫通部(燃料用ガスの導管が防火対象物の外壁を貫通する場所)から水平距離で4 m以内の位置に設け(ロ(イ))、検知器の上端を床面の上方0.3 m以内とします(ロ(ハ))。8 m以内は軽いガスの値で、重いガスに当てはめると遠すぎます。
軽いガスは、燃焼器又は貫通部から水平距離で8 m以内とし(イ(イ))、検知器の下端を天井面等の下方0.3 m以内とします(イ(ニ))。天井面等が0.6 m以上突出したはり等で区画されているときは、はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けます。
また、同号ただし書は、換気口の空気の吹き出し口から1.5 m以内の場所や燃焼器の廃ガスに触れやすい場所など、ガス漏れを有効に検知できない場所に設けてはならないとしています。水平距離は軽いガス8 m以内・重いガス4 m以内、高さは軽いガスが天井面等から・重いガスが床面から、どちらも0.3 m以内、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の2の3
関連キーワード: ガス漏れ火災警報設備・ガス漏れ検知器・比重・水平距離・燃焼器
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