1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第15問: 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」上、電車線路の施設に関する記述として、不適当なものはどれか。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」上、電車線路の施設に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 常時停車する区域で電車線を区分できるのは、区分箇所に電気機関車又は電車が停止しても障害が生じないように措置した場合に限られる。
「常時停車する区域で電車線を区分できるのは、…停止しても障害が生じないように措置した場合に限られる」が不適当です。鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第43条(電車線の絶縁区分)は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域では電車線を区分してはならないとし、ただし書で、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合と、区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止しても障害を発生しないように措置する場合を除いています。
例外は二つあり、停止しても障害が出ない措置だけに限るのは誤りです。絶縁区分(電車線を電気的に切り分けた境目)は、車両が止まる区域に置かないのが原則です。
第44条(こ線橋等における障害防止)は、電車線路だけでなくき電線路(変電所などから電車線に至る電線とその支持物)も対象に、こ線橋、ホーム上家、橋りょうなどの下に施設する場合で人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設備を設けることを求めています。第45条第2項は、踏切道及び通路等に施設する帰線用レールを、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設することを求めています。
第47条は、電車線路などの保安上必要な箇所に雷害を防止する装置を設けることとし、雷害のおそれの少ない場合を除いています。常時停車する区域での区分は、近づけない措置か止まっても障害の出ない措置のどちらかがあれば認められる、と例外を二つとも覚えましょう。
根拠・参照資料: 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第43条、第44条、第45条第2項、第47条第1項
関連キーワード: 電車線・絶縁区分・常時停車する区域・こ線橋・雷害防止・帰線用レール