1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第14問: 「電気設備の技術基準の解釈」上、高圧架空引込線の施設に関する記述として、不適当なものはどれか。
「電気設備の技術基準の解釈」上、高圧架空引込線の施設に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 道路を横断する場合は、ケーブル以外の電線の下方に危険である旨の表示をすれば、電線の高さを地表上3.5 m以上とすることができる。
「道路を横断する場合は、…表示をすれば、電線の高さを地表上3.5 m以上とすることができる」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第117条(経済産業省の内規)第1項第四号は、高圧架空引込線の高さを第68条第1項(低高圧架空電線の高さ)に準じるとし、道路の横断、鉄道又は軌道の横断、横断歩道橋の上のいずれにも当たらず、電線がケーブル以外のときはその下方に危険である旨の表示をした場合に限り、地表上3.5 m以上とすることを認めています。
道路の横断は特例から除かれ、表示をしても3.5 mにはできず、68-1表(車両の往来がある道路の横断は路面上6 m)によります。同項第五号は、電線が工作物と接近・交差する場合を高圧架空電線の離隔距離の規定(第71条〜第79条)に準じるとしたうえで、ただし書で、電線とそれを直接引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれがない場合に限り第71条第1項第二号(建造物の造営材との離隔距離)と第78条第1項(他の工作物との離隔距離)によらないことができるとしています。
電線は、引張強さ8.01 kN以上のもの又は直径5 mm以上の硬銅線を使用する高圧絶縁電線(又は特別高圧絶縁電線)、引下げ用高圧絶縁電線、ケーブルのいずれかとし(同項第一号)、絶縁電線の場合はがいし引き工事(がいしで電線を支えて絶縁する工事)により施設します(同項第二号)。法令の根拠は電技省令第25条第1項(架空電線の高さ)です。
3.5 mの特例は道路・鉄道・軌道の横断と横断歩道橋の上を除く場所だけ、離隔の特例は引き込む先の造営物だけ、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項
関連キーワード: 高圧架空引込線・地表上3.5 m・危険表示・がいし引き工事・架空ケーブル