1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第13問: 「電気設備の技術基準の解釈」上、鉄骨造などの建物の鉄骨その他の金属体(以下「鉄骨等」という。)を接地工事の接地極に使用する場合に関する記述として、不適当なものは
「電気設備の技術基準の解釈」上、鉄骨造などの建物の鉄骨その他の金属体(以下「鉄骨等」という。)を接地工事の接地極に使用する場合に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 埋設や等電位ボンディングによらない場合、大地との電気抵抗値が10 Ω以下の鉄骨等は、非接地式高圧電路の機器のA種接地工事に使用できる。
「埋設や等電位ボンディングによらない場合、大地との電気抵抗値が10 Ω以下の鉄骨等は、…A種接地工事に使用できる」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第18条(経済産業省の内規)第2項は、第1項の使い方とは別に、大地との間の電気抵抗値が2 Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体を、非接地式の高圧電路の機器に施すA種接地工事と、非接地式高圧電路と低圧電路を結合する変圧器のB種接地工事の接地極に使用できるとしています。
A種もB種も値は同じ2 Ωで、A種接地工事の一般の接地抵抗値である10 Ωと混同しないようにします。同条第1項は、鉄骨等を共用の接地極に使う場合に、建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設し、等電位ボンディング(導電性部分の間の電位差を小さくするための電気的な接続)を施すことを求めています。
A種・B種接地工事の接地極とするときは、さらに、1線地絡電流が流れても柱・梁・床・壁などの導電性部分間に50 Vを超える接触電圧(人が二か所に同時に触れたときにかかる電圧)が生じないよう、鉄骨又は鉄筋を相互に電気的に接続します。同項のなお書きにより、これらの場合は接地抵抗値によらず共用の接地極として使用できます。
法令の根拠は電技省令第11条(接地は電流が安全かつ確実に大地に通ずるように施す)です。共用の接地極は埋設と等電位ボンディングで抵抗値を問わず、それによらない鉄骨等は2 Ω以下なら非接地式高圧電路のA種・B種に使える、と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第11条
関連キーワード: 鉄骨等の接地極・等電位ボンディング・A種接地工事・B種接地工事・接触電圧