1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第12問: 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く)の対地電圧の制限に関する記述として、「電気設備の技術基準の解釈」上、不適当なものはどれか。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く)の対地電圧の制限に関する記述として、「電気設備の技術基準の解釈」上、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 定格消費電力 2 kW 以上の電気機械器具に供給する専用の屋内配線は、対地電圧を 400 V 以下として施設する。
「定格消費電力 2 kW 以上の電気機械器具に供給する専用の屋内配線は、対地電圧を 400 V 以下として施設する」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第143条第1項(経済産業省の内規)は、住宅の屋内電路の対地電圧を原則 150 V 以下とし、例外として、定格消費電力が 2 kW 以上の電気機械器具とこれに電気を供給する屋内配線を所定の方法で施設する場合(第一号)や、太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線(第三号)などを挙げています。
第一号の場合、器具の使用電圧と屋内配線の対地電圧は 300 V 以下で、400 V ではありません。あわせて、屋内配線はその器具だけに電気を供給するものとし、屋内配線と器具に簡易接触防護措置を施し、器具は屋内配線と直接接続します。
電路には専用の開閉器及び過電流遮断器(開閉機能をもつ過電流遮断器ならそれだけでよい)と、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設します。この地絡遮断装置は、電源側に定格容量 3 kVA 以下の絶縁変圧器(1 次は低圧、2 次は 300 V 以下)を置き、簡易接触防護措置を施して負荷側の電路を非接地とする場合は省略できます。
「住宅は 150 V 以下、2 kW 以上の専用回路は 300 V 以下まで」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条
関連キーワード: 住宅・対地電圧・屋内電路・地絡遮断装置