1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第10問: マグネシウムやアルミニウムなどの爆燃性粉じんが存在し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所に施設する低圧屋内配線に関する記述として、「電気設備の技術基
マグネシウムやアルミニウムなどの爆燃性粉じんが存在し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所に施設する低圧屋内配線に関する記述として、「電気設備の技術基準の解釈」上、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 屋内配線は、金属管工事、ケーブル工事又は合成樹脂管工事のいずれかにより施設する。
「屋内配線は、金属管工事、ケーブル工事又は合成樹脂管工事のいずれかにより施設する」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第175条第1項第一号(経済産業省の内規)は、爆燃性粉じん(マグネシウム、アルミニウム等の粉じんで、浮遊又は集積した状態で着火すると爆発するおそれがあるもの)や火薬類の粉末が存在する場所の屋内配線等を、金属管工事又はケーブル工事に限っています。
合成樹脂管工事は使えません。金属管工事による場合は、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度の管を使い、管相互や管とボックスその他の附属品などとは、5 山以上ねじ合わせて接続する方法その他これと同等以上の方法で堅ろうに接続します。
電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分には、粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用します。ケーブル工事による場合は、キャブタイヤケーブル以外のケーブルを使い、所定のがい装を有するケーブルや MI ケーブルを使う場合を除いて、管その他の防護装置に収めます。
小麦粉やでん粉などの可燃性粉じんの場所(同項第二号)では、厚さ 2 mm 未満の合成樹脂製電線管と CD 管以外の合成樹脂管による合成樹脂管工事も認められるので、粉じんの種類で区別しましょう。「爆燃性粉じんは金属管とケーブルだけ」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第69条
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