1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第8問: 「電気設備の技術基準の解釈」によれば、床に埋め込むフロアダクトを使って低圧の屋内配線を施設するときの決まりとして、不適当なものはどれか。
「電気設備の技術基準の解釈」によれば、床に埋め込むフロアダクトを使って低圧の屋内配線を施設するときの決まりとして、不適当なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 電気用品安全法の適用を受けないフロアダクトを使うときは、厚さ 1.2 mm 以上の鋼板で製作したものとする。
「電気用品安全法の適用を受けないフロアダクトを使うときは、厚さ 1.2 mm 以上の鋼板で製作したものとする」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第165条第1項(経済産業省の内規)は、フロアダクト工事に使うフロアダクトとボックスその他の附属品を、電気用品安全法の適用を受ける金属製のものか、厚さ 2 mm 以上の鋼板で堅ろうに製作し、亜鉛めっき又はエナメル等の被覆を施したものとしています(第四号)。
1.2 mm は、金属ダクト工事に使う金属ダクトの鉄板の厚さ(第162条第2項第一号)で、床に埋め込むフロアダクトにはより厚い鋼板が必要です。フロアダクト内では電線に接続点を設けませんが、電線を分岐する場合で、その接続点が容易に点検できるときは、この限りではありません(第三号)。
ボックス及び引出口は床面から突出しないように施設して水が浸入しないように密封し、ダクトには D 種接地工事を施します(第五号)。なお、電線は屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線とし(第一号)、より線又は直径 3.2 mm(アルミ線は 4 mm)以下の単線とします(第二号)。
「電気用品安全法の適用を受けないフロアダクトの鋼板は 2 mm 以上、金属ダクトの鉄板は 1.2 mm 以上」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項
関連キーワード: フロアダクト工事・鋼板の厚さ・接続点・低圧屋内配線・屋外用ビニル絶縁電線