1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第7問: 「電気設備の技術基準の解釈」によれば、ライティングダクトを使って低圧の屋内配線を施設するときの決まりとして、不適当なものはどれか。
電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書)
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第7問
「電気設備の技術基準の解釈」によれば、ライティングダクトを使って低圧の屋内配線を施設するときの決まりとして、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 壁などの造営材を貫通させる部分では、ダクトを造営材に堅ろうに固定して施設する。
「壁などの造営材を貫通させる部分では、ダクトを造営材に堅ろうに固定して施設する」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第165条第3項(経済産業省の内規)は、ライティングダクト工事について、ダクトは造営材(壁・柱・天井など建物の構造の部分)を貫通しないこと(第七号)と定めています。
貫通させること自体が認められていないので、固定の仕方を足しても適合しません。そのほか、ダクトは造営材に堅ろうに取り付け、支持点間の距離は 2 m 以下とすること(第三号・第四号)、終端部は閉そくすること(第五号)、開口部は下に向けて施設すること(第六号)を求めています。
開口部は、簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合などには、横に向けることができます。ダクトには原則として D 種接地工事を施しますが、合成樹脂などの絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使う場合や、対地電圧が 150 V 以下でダクトの長さ(つないで使うときは全長)が 4 m 以下の場合は施さなくてよいとされています(第八号)。
「貫通しない・開口部は下向き・支持は 2 m 以下・150 V と 4 m で接地省略」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項
関連キーワード: ライティングダクト工事・造営材・開口部・D種接地工事
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