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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第26問: 宅地建物取引業者が、区分所有建物ではない既存の居住用建物について賃貸借の媒介を行う場合に、宅地建物取引業法第35条に基づき借主となろうとする者に説明すべき重要事

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宅地建物取引業者が、区分所有建物ではない既存の居住用建物について賃貸借の媒介を行う場合に、宅地建物取引業法第35条に基づき借主となろうとする者に説明すべき重要事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 市町村の長が水防法施行規則に基づき提供する図面に当該建物の位置が表示されているときは、その図面における当該建物の所在地を説明しなければならない。

正解は3です。宅地建物取引業法第35条第1項第14号を受けた同法施行規則第16条の4の3は、建物の貸借で説明すべき事項に同条第3号の2を含めており、市町村の長が提供する図面(いわゆる水害ハザードマップ)に建物の位置が表示されているときは、その所在地を説明しなければなりません。1は、法第35条第1項第3号が、私道に関する負担を「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるとき」の説明事項としているため誤りです。2は、同項第6号の2ロの書類について、同施行規則第16条の2の3が「売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類」と定めているため、建物の貸借では説明を要しません(同号イの建物状況調査の実施の有無等は貸借でも説明します)。4は、同施行規則第16条の4の3第5号が昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した建物を除いているため誤りです。売買と貸借の違いを軸に整理しましょう。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3・第16条の4の3

関連キーワード: 重要事項説明・建物の貸借・水害ハザードマップ・私道負担・耐震診断

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