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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第1問: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第2項第1号の「維持保全」について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照

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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第2項第1号の「維持保全」について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 賃貸人の依頼で、賃貸住宅の居室や共用部分、設備の点検・清掃を行い、その結果を踏まえた修繕を業者に発注することは、維持保全に当たる。

正解は2です。法第2条第2項第1号は、維持保全を「点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと」と定めています。解釈・運用の考え方は、点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいうとし、維持・修繕業者への発注も含めて扱っています。1は維持を行うだけで修繕を行っていないため当たりません(苦情対応を加えても同じです)。3は賃貸住宅のうちエレベーターという部分について一貫して行う場合で、維持保全には当たらないとされています。4は誤りで、契約等の形式の有無に関わらず、賃貸人に代わって維持保全を行う実態があれば「委託を受けて」に当たります。維持と修繕の両方を、住宅の一部ではなく住宅について一貫して行うかが判断の軸です。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第2項

関連キーワード: 維持保全・管理業務・解釈・運用の考え方・委託を受けて

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