ビジネス会計検定試験3級 財務諸表の役割とディスクロージャー 練習問題 第20問: 財務諸表等規則第14条の資産の分類と、同規則の各区分に関する定めに照らして、投資その他の資産に属するものはどれか。
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初級推定正答率 約 83%
財務諸表等規則第14条の資産の分類と、同規則の各区分に関する定めに照らして、投資その他の資産に属するものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 破産更生債権等
第14条は資産を流動資産、固定資産及び繰延資産に分け、固定資産をさらに有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分けて記載させます。破産更生債権等は、第32条第1項第10号が投資その他の資産の区分の項目に掲げており、第15条も、一年内に回収されないことが明らかな破産更生債権等を売掛金などの流動資産から除いています。売買目的有価証券は、投資という語を連想させますが、第15条第4号により流動資産に属します。鉱業権は第27条第8号の無形固定資産、開業費は第36条の繰延資産で、どちらも投資その他の資産ではありません。
根拠・参照資料: 財務諸表等規則第14条、第15条、第27条、第32条第1項、第36条
関連キーワード: 固定資産・投資その他の資産・流動資産・無形固定資産・繰延資産
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