ビジネス会計検定試験3級 財務諸表の役割とディスクロージャー 練習問題 第9問: 金融商品取引法第193条の2第1項は、上場会社などが提出する貸借対照表や損益計算書などの財務計算に関する書類について、その会社と特別の利害関係のない者の監査証明
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金融商品取引法第193条の2第1項は、上場会社などが提出する貸借対照表や損益計算書などの財務計算に関する書類について、その会社と特別の利害関係のない者の監査証明を受けることを求めている。この監査証明を行う者として同項が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 公認会計士又は監査法人
金融商品取引法第193条の2第1項は、上場会社などが提出する財務計算に関する書類について、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと定めています。監査役や監査役会は会社法上の会社の機関で、取締役の職務の執行を監査しますが、同項の監査証明を行う者ではありません。税理士は税務の専門家、弁護士は法律事務の専門家で、いずれも同項の監査証明の担い手として定められていません。よって4が正しいです。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第193条の2第1項
関連キーワード: 金融商品取引法・監査証明・財務計算に関する書類・特別の利害関係
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