ビジネス会計検定試験3級 財務諸表の役割とディスクロージャー 練習問題 第2問: 財務諸表等規則第1条第1項は、同規則に定めのない事項について従うべき基準を定めている。同条第2項が、その機関が公表した基準はこれに当たるとして名を挙げている機関
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財務諸表等規則第1条第1項は、同規則に定めのない事項について従うべき基準を定めている。同条第2項が、その機関が公表した基準はこれに当たるとして名を挙げている機関はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 企業会計審議会
第1条第1項は、財務諸表等規則に定めのない事項について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うとしています。同条第2項は、金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会が公表した企業会計の基準を、これに当たるものと定めています。同条第3項は、一定の要件を満たす民間の団体が作成・公表した基準のうち金融庁長官が定めるものも該当するとしていますが、機関の名を挙げているのは第2項の企業会計審議会です。日本公認会計士協会は公認会計士の団体、日本税理士会連合会は税理士の団体、日本取引所グループは金融商品取引所を運営する会社で、いずれも同項に定められた機関ではありません。
根拠・参照資料: 財務諸表等規則第1条第1項、第2項
関連キーワード: 財務諸表等規則・企業会計審議会・企業会計の基準・日本公認会計士協会
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